建物区分で、特定地下街や地下室、または、超高層建物などは、ガス警報器の取り付けが義務付けられています。
ガス事業法、施行規則第202条(消費機器の技術上の基準) LPガスの場合、3階建以上の集合住宅・特定地下街・地下室などとなっております。
建物区分で、特定地下街や地下室、または、超高層建物などは、ガス警報器の取り付けが義務付けられています。
ガス事業法、施行規則第202条(消費機器の技術上の基準) LPガスの場合、3階建以上の集合住宅・特定地下街・地下室などとなっております。
AIサポートに
チャットで質問